所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

所得税決定処分等取消請求事件|平成24(行ウ)152

[法人税法][青色申告][所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年5月28日 [法人税法][青色申告][所得税法][事業所得]

判示事項

1 租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(平成22年総務省,財務省令第1号による改正前のもの)9条の2第1項又は7項による届出書の提出は,租税条約に基づく税の軽減又は免除を受けるための手続要件となるか。
2 ある場所が所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(平成16年条約第2号)5条4項各号に該当するとして恒久的施設から除外されるためには,当該場所での活動が準備的又は補助的な性格であることを要するか。
3 所得税法上の非居住者である甲がアメリカ合衆国から本邦に輸入した自動車用品をインターネットを通じて専ら日本国内の顧客に販売する事業の用に供していたアパート及び倉庫が所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約5条の規定する恒久的施設に該当するとされた事例
4 所轄税務署長が,上記3の販売事業における平成17年分ないし平成20年分の各収入金額(売上金額)に,甲の平成16年分の事業所得に係る青色申告特別控除前の所得金額の総収入金額に占める割合を乗じる方法によって,上記販売事業につき,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約に基づき恒久的施設に配分される課税所得となる所得金額を推計したことについて,推計の必要性及び合理性があるとされた事例

裁判要旨

1 租税条約の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(平成22年総務省,財務省令第1号による改正前のもの)9条の2第1項又は7項による届出書の提出は,租税条約に基づく税の軽減又は免除を受けるための手続要件とはならない。
2 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約5条4項⒜号ないし⒟号は,準備的又は補助的な性格の活動の例示であり,ある場所が同項各号に該当するとして恒久的施設から除外されるためには,当該場所での活動が準備的又は補助的な性格であることを要する。
3 所得税法上の非居住者である甲が,Aという屋号で営む企業のホームページ等に上記企業の所在地及び連絡先として本邦内にあるアパートの住所及び電話番号を掲載して販売活動を行っていること,上記企業に係る販売事業が全てインターネットを通じて行われ,上記アパート及び本邦内にある倉庫に保管された在庫商品を販売するという事業形態であることなどの事情によれば,上記アパート等は上記販売事業における唯一の販売拠点(事業所)としての役割・機能を担っていたというべきであり,上記企業の従業員が,上記アパート等において,通信販売である上記販売事業にとって重要な業務(商品の保管,梱包,配送,返品の受取り等)を行っていたことに鑑みても,上記アパート等が上記販売事業にとって準備的又は補助的な性格の活動を行っていた場所であるということはできないから,上記アパート等は,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約5条4項各号のいずれにも該当せず,同条1項の規定する恒久的施設に該当する。
4 上記3の販売事業は,全て恒久的施設である上記3のアパート等を通じて行われたものであるところ,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約7条に基づき課税できる所得の範囲は,同条2項及び3項に基づき,上記アパート等を甲と独立の立場にある企業と擬制した上で,上記販売事業により生じた国内源泉所得を上記の擬制された企業に配分することによって算定される所得金額であると解すべきあるが,甲が,上記販売事業における所得金額等を申告せず,所轄税務署の職員から帳簿書類等の提出を繰り返し要求されてもこれを拒絶していたことによれば,上記所得金額は推計の方法によって算出せざるを得ず,甲の平成16年分の事業所得に係る青色申告特別控除前の所得金額の総収入金額に占める割合が,甲が日本国内に居住しながら上記アパートを販売拠点として上記販売事業を営んでいた当時のものであること,平成17年分ないし平成20年分における収入金額が税務調査によって把握した実額であり,上記割合が平成16年分所得税青色申告書に基づき算出されたものであること,平成16年分と平成17年分ないし平成20年分において,上記販売事業の基本的内容に変化はないことなどの事情に鑑みれば,上記販売事業における平成17年分ないし平成20年分の各収入金額(売上金額)に上記割合を乗じて,課税所得となる所得金額を推計した方法は,上記の擬制された企業が上記アパート等を販売拠点(事業所)として事業活動をした場合において取得したと見られる利得を推計する方法として合理性がある。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)152
事件名
所得税決定処分等取消請求事件
裁判年月日
平成27年5月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税決定処分等取消請求事件|平成24(行ウ)152

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