消費税更正処分等取消請求事件|平成25(行ウ)23
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成26年2月18日 [消費税法]判示事項
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例裁判要旨
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成25(行ウ)23
- 事件名
- 消費税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年2月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成25(行ウ)23
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法)
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったこと及び簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことは、原処分庁の説明及び周知努力の不足のためであるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきであり、無申告加算税の賦課決定処分も違法であるとの請求人の主張を、確定申告書の提出及び簡易課税制度の選択は請求人自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により不利益を受けたとしても、納税者自身が甘受せざるを得ないとして排斥した事例
- 新築アパートに係る消費税及び地方消費税の還付申告に対し、課税売上げの基となった新築アパート完成見学会のための賃貸借契約は架空であるとしてなされた更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 本件浜買いに係る取引実態は、消費税法施行令第49条第2項に規定する再生資源卸売業に準ずる課税仕入れの取引実態にないとした事例
- 事業を廃止した場合において、簡易課税制度選択の届出の効力が失われるのは事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日であり、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日と解することはできないとした事例
- 消費税の控除対象仕入税額の計算方式について、一括比例配分方式を選択して申告した後に、更正の請求により個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 控除対象仕入税額の計算方法につき個別対応方式を選択してなされた申告に対して、課税仕入れの用途区分が誤っているとして同方式により再計算して行われた更正処分につき、錯誤を理由として一括比例配分方式に選択を変更して控除対象仕入税額の再計算を行うべきとして、その違法性を主張することは許されないとした事例
- 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
- 宗教法人が行った絵画の譲渡について「事業として」行われる資産の譲渡等に該当すると認定した事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
- 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
- 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
- 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
- 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
- 公的機構から受領する処理料は、役務の提供を行うことの反対給付として受けるものであるから、課税資産の譲渡等に該当するとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった事例
- 請求人の営む事業は、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当するとした事例
- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。