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所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件|平成22(行ウ)30

[法人税法][消費税法][国税通則法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年3月27日 [法人税法][消費税法][国税通則法][重加算税]

判示事項

1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2 国税の納税者である法人と法人税法163条1項所定の関係にある者が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部又は一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無

裁判要旨

1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般を統括管理するとともに自らも同支店の営業活動を担い,他の役員に比較しても高額といえる報酬及び賞与を受け取っており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2 国税通則法70条5項は,国税の納税者である法人と法人税法163条1項所定の関係にある者が偽りその他の不正の行為を行い,これにより納税者が国税の全部又は一部を免れた場合にも適用される。
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
平成22(行ウ)30
事件名
法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成25年3月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件|平成22(行ウ)30

関連するカテゴリー

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  1. 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
  2. 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  3. 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
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