更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)|平成23(行コ)298

[所得税法][事業所得][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年9月19日 [所得税法][事業所得][消費税法]

判示事項

弁護士業を営み,仙台弁護士会会長や日本弁護士連合会副会長等の役員を務めた者が,これらの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入し,また,消費税及び地方消費税の額の計算上課税仕入れに該当するとしてした確定申告に対し,前記懇親会費等は所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができず,また,消費税法2条1項12号に規定する課税仕入れには該当しないとしてされた更正処分の一部取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

弁護士業を営み,仙台弁護士会会長や日本弁護士連合会副会長等の役員を務めた者が,これらの役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を事業所得の金額の計算上必要経費に算入し,また,消費税及び地方消費税の額の計算上課税仕入れに該当するとしてした確定申告に対し,前記懇親会費等については所得税法37条1項に規定する必要経費に算入することができず,また,消費税法2条1項12号に規定する課税仕入れには該当しないとしてされた更正処分の一部取消請求につき,弁護士会等の活動は,弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業務の改善に資するものであり,弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに,会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を負うことにより成り立っているものであるから,弁護士が人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても,弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであれば,弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費及び消費税法2条1項12号に規定する課税仕入れに該当すると解するのが相当であるとした上,その額が過大とはいえない一部の懇親会費等は,社会通念上弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)298
事件名
更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)
裁判年月日
平成24年9月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)|平成23(行コ)298

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  1. 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
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