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固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)|平成24(行コ)89

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年9月20日 [国税通則法]

判示事項

家屋を新築して所有者しているが,賦課期日の時点では,登記簿に所有者として登記されておらず,家屋補充課税台帳に所有者として登録されていなかった者に対してされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分が,違法とされた事例

裁判要旨

家屋を新築して所有者しているが,賦課期日の時点では,登記簿に所有者として登記されておらず,家屋補充課税台帳に所有者として登録されていなかった者に対してされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分につき,地方税法343条1項にいう「所有者」とは,常に私法上の所有者と同義に用いられているものではなく,土地又は家屋について原則的に納税義務を負う者を定めた同項及び同条2項前段の規定における「所有者」とは,「登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者」をいうのであり,家屋については,これを現実に所有している者であっても,賦課期日に登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されていない限り,同法343条1項及び2項前段の規定に基づく固定資産税並びに同法702条1項前段及び2項の規定に基づく都市計画税の納税義務を負うことはないとして,前記処分を違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成24(行コ)89
事件名
固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)
裁判年月日
平成24年9月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)|平成24(行コ)89

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