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更正及び加算税課税決定取消請求事件|平成21(行ウ)28

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年3月2日 [相続税法]

判示事項

取引相場のない株式について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成17年5月17日付け課評2−5による改正前)189(2)にいう株式保有特定会社の株式に該当するとして,同株式の価額を,大会社についての原則的評価方式である類似業種比準方式ではなく,同通達189−3に定めるS1+S2方式によって評価してした相続税の更正処分が違法とされた事例

裁判要旨

取引相場のない株式について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成17年5月17日付け課評2−5による改正前)189(2)にいう株式保有特定会社の株式に該当するとして,同株式の価額を,大会社についての原則的評価方式である類似業種比準方式ではなく,同通達189−3に定めるS1+S2方式によって評価してした相続税の更正処分につき,同通達が,平成2年改正により,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社として,その株式の価額の評価をいわゆる純資産価額方式又はS1+S2方式という原則的評価方法とは異なる特別な評価方法によるべきこととした理由は,当該会社の資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており,当該会社の株式の価額はその有する株式等の価値に依存する割合が一般に高いものと考えられる点にあるところ,前記改正後に商法等において企業の組織再編に必要な規定の整備が進められるなどした結果,前記相続の開始時である平成15年度においては,前記改正がされた当時と比して,会社の株式保有に関する状況は大きく変化しており,株式保有割合が25%以上である大会社の全てについて,一律に,資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており,その株式の価額の評価において類似業種比準方式を用いるべき前提を欠くものと評価すべきとまでは断じ難いから,少なくとも前記相続の開始時を基準とすると,同通達189(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達189−3の定めにより評価すべきものとする部分の合理性が十分に立証されているとは認められないとした上で,当該会社は,その企業としての規模や事業の実態等が上場企業に匹敵するものであること,その株式保有割合は約25.9%にとどまり,同会社の株式の価額の評価に関しては,原則的評価方式による評価額と適正な時価との間の開差を利用したいわゆる租税回避行為の弊害を危ぐしなければならないものとはいい難いこと等を勘案すると,類似業種比準方式を用いるべき前提を欠く株式保有特定会社に該当するものとは認められないとして,前記更正処分を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成21(行ウ)28
事件名
更正及び加算税課税決定取消請求事件
裁判年月日
平成24年3月2日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正及び加算税課税決定取消請求事件|平成21(行ウ)28

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