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相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)|平成22(行ウ)133等

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年6月3日 [相続税法]

判示事項

1 医療法人の定款に,社員資格を喪失した者は拠出した資金の返還を請求することができる旨及び解散時に資金拠出者に対して資金を返還することは差し支えない旨の各規定がある場合に,同法人が,持分の定めのある社団である医療法人に当たるとされた事例
2 持分の定めのある社団である医療法人の定款に,社員の退社時や同法人の解散時に払戻しを受け得る額を自らの払込出資額の限度とする旨の定めがある場合に,同法人の社員が死亡し,社員たる資格を喪失したことに伴い,他の社員の持分の価額が,同法人の財産全体を基礎として出資割合に応じて算定される額だけ増加したとして,この金額につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前)9条の規定により,他の社員が贈与により取得したものとみなしてされた相続税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 医療法人の定款に,社員資格を喪失した者は拠出した資金の返還を請求することができる旨及び解散時に資金拠出者に対して資金を返還することは差し支えない旨の各規定がある場合に,同法人においては,従前から,資本金を「口」を単位とし,それに対応する金額を同法人に所属させたとされる地位にある者を明らかにして管理していることを踏まえると,前記各規定は,その財産を同法人に所属させた者が,そのことに基づき,同法人の財産について,一定の事情が生じた場合に係る一定の地位ないし権利を有する旨を定めたものであるとして,同法人が,持分の定めのある社団である医療法人に当たるとした事例
2 持分の定めのある社団である医療法人の定款に,社員の退社時や同法人の解散時に払戻しを受け得る額を自らの払込出資額の限度とする旨の定めがある場合に,同法人の社員が死亡し,社員たる資格を喪失したことに伴い,他の社員の持分の価額が,同法人の財産全体を基礎として出資割合に応じて算定される額だけ増加したとして,この金額につき,相続税法(平成19年法律第6号による改正前)9条の規定により他の社員が贈与により取得したものとみなしてされた相続税の更正処分につき,同法人の定款には前記定めの変更を禁ずる旨の定めはないし,法令にもこれを禁止する定めはなく,前記社員の死亡による相続開始時における定款の定めに基づく持分に係る地位ないし権利の内容がその後変動しないと客観的に認めるだけの事情はないことからすれば,同法人の持分の価額を,同法人の財産全体を基礎として出資割合に応じて算定する方法によっては適切に評価することができない特別の事情があるとはいえないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成22(行ウ)133等
事件名
相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)
裁判年月日
平成23年6月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件(第1事件),贈与税決定処分取消等請求事件(第2事件)|平成22(行ウ)133等

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関連する裁決事例(相続税法)

  1. 医療法人の出資持分の評価に際し、相続開始時点において既に退社した社員が出資金払戻請求権を行使していない場合であっても、当該出資持分については、当該退社社員が退社する直前の出資持分の総口数から当該退社社員が有していた出資持分の口数を控除した後の口数を総口数として、財産評価基本通達194−2の定めにより評価するものとした事例
  2. 地価の急落により時価が路線価を下回る、いわゆる逆転現象が生じているとして、鑑定評価額による申告がなされたが、相続開始日における時価は相続税評価額を上回っていることが認められるとして、原処分庁が相続税評価額により評価したことを相当と認めた事例
  3. 評価対象地がマンション適地等に該当する場合には、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)の適用はないとした事例
  4. [1]評価対象地は当該地域の標準的な使用に供されているとはいえず、開発を了しているとはいい難いこと等から広大地に該当するとし、また、[2]無道路地の評価において、実際に利用している路線が二つある場合は、通路開設費用の価額の低い方の路線が利用通路であると解するのが相当であるとした事例
  5. 有価証券及び貸付金債権が請求人らの相続財産であるとした事例
  6. 財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める「その地域における標準的な宅地の地積」については、河川や山などの自然的状況、行政区域、都市計画法による土地利用の規制など公法上の規制等、道路、鉄道及び公園など、土地の使用状況の連続性及び地域の一体性を分断する場合がある客観的な状況を総合勘案し、利用状況、環境等が概ね同一と認められる、ある特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域における標準的な宅地の地積に基づいて判断するのが相当であるとした事例
  7. 相続により受けた利益の価額が確定していないから連帯納付義務はいまだ発生していないとする請求人の主張を排斥した事例
  8. 相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
  9. 建物の一部が収用に伴い取り壊された前後を通じて、評価対象地の利用状況及び権利関係に変化がなかったことから、評価単位は1つとすべきとした事例
  10. 税務署長等は、物納手続関係書類の提出を求めることができ、その提出がない場合には、物納財産の特定を欠き、またその権利関係等が明らかにされないこととなり、物納申請財産は管理又は処分するのに不適当な財産となるとした事例
  11. 評価対象地は、既に開発行為を了した共同住宅の敷地として有効に利用されていることから、「広大地」には当たらないとした事例
  12. 評価対象地は、道路を開設するなどした開発を行うことが最も合理的であり、「広大地」として評価するのが相当であるとした事例
  13. 可分債権である貸付金債権については、可分債権であることをもって分割の対象とならない財産とみるのは相当ではなく、共同相続人間で実際に分割が行われた場合、実際に分割が行われないまでも、相続分に応じて取得する旨の共同相続人全員の合意がされた場合、一部の相続人が可分債権に対する自己の相続分相当の権利を行使した場合など、明らかにその全部又は一部の帰属が確定している場合を除き、他の未分割財産と一体として取り扱うのが相当であるとした事例
  14. 相続開始日現在、都市計画案の生産緑地地区内にあった農地について、相続開始後、生産緑地として指定されたとしても、財産評価基本通達40−2を適用して評価することはできないとした事例
  15. 自動車教習所のコースとして貸し付けられている土地に係る賃借権の残存期間は、更新されることが明らかである場合には、更新によって延長されると見込まれる期間をも考慮すべきであるとした事例
  16. 相続開始前3年以内に贈与があった場合の当該贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算したとしても、贈与税の課税関係が消滅するものではないとした事例
  17. 宗教法人に対する贈与が贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認定した事例
  18. 有料老人ホームの入居契約に基づき返還金受取人が取得した入居一時金に係る返還金請求権に相当する金額の経済的利益は、相続税法第9条でいう「みなし贈与」により取得したものとした事例
  19. 土地(私道)が不特定多数の者の通行の用に供されていたとは認められないからその土地の価額は自用宅地の価額の60パーセントに相当する金額により評価することが相当であるとした事例
  20. 被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はないとした事例

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