配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正処分等取消請求控訴事件(差戻し前の第一審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号等,同控訴審・名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第22号,同上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第110号)|平成22(行コ)17

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年1月27日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

都市計画公園の事業予定地の指定を受けた土地を都市計画法56条1項に基づいて市に売却した対価について,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条の4第1項1号による収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除が適用されるものとして確定申告をした者がした,前記売却は,前記特別控除の対象とならないとしてされた更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

都市計画公園の事業予定地の指定を受けた土地を都市計画法56条1項に基づいて市に売却した対価について,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条の4第1項1号による収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除が適用されるものとして確定申告をした者がした,前記売却は,前記特別控除の対象とならないとしてされた更正処分の取消請求につき,前記土地の所有者に具体的に建築物を建築する意思がなかったことは明らかであり,前記特別控除の適用を受けられるようにするため,形式的に建築許可申請等の手続をとったものにすぎないから,前記売却について前記特別控除の適用はないとした上,所轄税務署長が市と事前協議をし,前記特別控除が適用される旨の確認書を市に対して交付したことは,所轄税務署の担当者らは,都市計画法56条1項の買取手続が本来予定しない実質的な任意売買の方法によって買取手続を進めていることについて,事前協議の場その他において市側から説明を受けておらず,その実体を把握していなかったと認められることや,事前協議は法的な制度ではなく事実上の制度であり,前記特別控除の適用について所轄税務署長らの納税者に対する何らかの公的見解を表明し,これを伝達する趣旨を含むものと解するのは困難であることに照らせば,前記更正処分の信義則違反を問うべき特別の事情には当たるとはいえないとして,前記取消請求を棄却した事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)17
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(差戻し前の第一審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号等,同控訴審・名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第22号,同上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第110号)
裁判年月日
平成23年1月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(差戻し前の第一審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号等,同控訴審・名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第22号,同上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第110号)|平成22(行コ)17

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. 譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
  2. 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
  3. 建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例
  4. 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
  5. 租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
  6. 離婚に伴う裁判上の和解に基づき居住用土地の2分の1を分筆して相手方に所有権の移転登記をしたことにつき、離婚を機会に行った請求人らの共有に属する土地の共有物分割であり、譲渡所得は発生しないとした事例
  7. 駐車場として貸し付けていた本件土地は、事業に準ずるものの用に供する資産として政令で定めるものに該当せず、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  8. 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
  9. 特定資産の買換えの場合の圧縮記帳に伴う差益割合の計算に際し、解約違約金を譲渡費用に含めた事例
  10. 遺留分減殺請求権を行使して取得した宅地を譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用がないとした事例
  11. 請求人が共同相続人と共に相続により取得した建物を単独所有とした登記は共有物の現物分割ではないとして、租税特別措置法第84条の4第4項の適用はないとした事例
  12. 特定外国子会社が納付する我が国の事業税は、税額控除の対象となる外国法人税に該当しないとした事例
  13. 二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないとした事例
  14. 租税特別措置法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類が原処分庁の要求後遅滞なく提出されておらず、原処分庁の行った独立企業間価格の推定も適法であるから、同条第7項の推定規定を適用して移転価格課税を行った原処分は適法であるとした事例
  15. 譲渡資産の所有期間が譲渡の年の1月1日において10年を超えているかどうかについて、譲渡資産の取得時期を引渡しを受けた時期により判定した事例
  16. 新たに建築された家屋は、登記上、増築を原因としているものの、既存家屋の残存部分とは別棟であり、既存家屋と一体となっているとは認められないことから、新築住宅として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるとした事例
  17. 住宅取得等特別控除の適用に当たり、事務所等兼用住宅については、床面積240平方メートル以下の要件は、居住の用に供する部分のみでなく、一棟の家屋全体の床面積で判定すべきであるとした事例
  18. 法人から残余財産の分配等により取得した土地は買換取得資産に当たらないとした事例
  19. 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
  20. 譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:366
昨日:360
ページビュー
今日:1,004
昨日:861

ページの先頭へ移動