一括して支払った本件土地の取得費のうち、その内容が明らかでない部分についても、本件土地の当時の状況等を総合的に判断すると、取得のために支出したものと推認されるとした事例
[所得税法][必要経費][譲渡所得][取得費]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/04/22 [所得税法][必要経費][譲渡所得][取得費]本件譲渡に係る取得費は、本件土地の当時の状況が、建物の撤去及び埋土等の造成工事が必要であったこと並びに仲介業者が介入しており、その費用に充てる必要があったことなどから、複数の契約により総額を一括して支払い、これを青色申告の帳簿に計上していたものと認められ、本件取得費のうちその内容が明らかでない部分は、取得費として認められないとした原処分は、その全部を取り消すべきである。
平成4年4月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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