遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
[所得税法][必要経費][譲渡所得][取得費]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1977/12/22 [所得税法][必要経費][譲渡所得][取得費]裁決事例集 No.15 - 37頁
相続により取得した資産は、所得税法第60条第1項の規定により相続人が引き続き所有していたものとみなされるから、当該資産について譲渡所得の金額の計算上控除される取得費は、被相続人がその資産を取得したときの購入代金及び取得に要した費用等の合計額である。
したがって、遺産分割に関する調停の結果、相続財産の分割に代え、他の共同相続人に対し債務を負担することによって相続財産を取得する代償分割の場合においても、その取得資産は相続によって取得したものにほかならないから、当該資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、他の共同相続人に対して負担した債務をその資産の取得費に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。
昭和52年12月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(所得税法>必要経費>譲渡所得>取得費)
- 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月15日裁決)
- 請求人が貸付債権の担保として根抵当権を設定していた土地を、自ら競売の申立てを行い、客観的価額を大幅に上回る貸付債権相当額で落札・取得して譲渡した場合において、当該落札による価額は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得に要した金額には当たらないとした事例
- 譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38−8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例
- 譲渡所得の計算上、資産の取得のための借入金の利子のうち、当該資産を居住のために使用開始した日の後の期間に対応する部分の金額は、資産の取得費に該当しないとした事例
- 業務用資産の譲渡所得の金額を計算する場合の取得費から控除する償却費の額には割増償却費の額が含まれるとした事例
- 市の宅地開発指導要綱に基づく開発負担金は譲渡費用ではなく譲渡資産の取得費であるとした事例
- 譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合における当該土地の所得税基本通達38ー8に定める「使用開始の日」は、両親が当該居宅に居住を開始した日であるとした事例
- 本件譲渡資産は、換価分割により取得したものではなく、代償分割により取得したものであるから、他の相続人に支払った代償金は譲渡所得の計算における取得費には該当しないとした事例
- 請求人から、その主張する本件譲渡土地の取得に係る裏金の支払事実を確認できる資料の提出がないとして、前所有者が有していた同土地に係る請求人との売買契約書及び確定申告額等に基づいて取得費の額を算定した原処分は適法であるとした事例
- ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための資金の借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分について取得費に該当するとした事例
- 農地の一部を宅地に造成し分譲した際に取り付けた公衆用道路の取得費(道路用地の取得費及び工事費)は、分譲宅地に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から控除する取得費に該当するとした事例
- 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
- 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
- 他の相続人らに支払われた金員は代償債務の支払であり、請求人の譲渡収入金額から控除することはできないとした事例
- 遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例
- 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
- 一括して支払った本件土地の取得費のうち、その内容が明らかでない部分についても、本件土地の当時の状況等を総合的に判断すると、取得のために支出したものと推認されるとした事例
- 譲渡担保として提供していた土地の受戻しは、資産の取得に該当しないので、その土地を受け戻すために要した和解の費用及び弁護士費用は、土地の取得費に当たらないとした事例
- 請求人は、本件宅地を売買により取得した旨主張するが、売買ではなく贈与により取得したと認めるのが相当であるから、分離長期譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費を当該収入金額の100分の5に相当する金額で算定して原処分は相当であるとした事例
- 代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。