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事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/12/24 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.1 - 18頁

 原処分は、故障を原因として低額で譲渡した機械装置を、直ちにスクラップ化した資産の譲渡とみて、帳簿価額と譲渡価額の差額を「資産損失」としている。しかし、譲渡した機械装置は、その後多額な修繕を要することもなく使用されていることから、スクラップ化しているものではなく、この原処分は相当ではない。
 この場合において、その譲渡時の適正価額を評価した上、帳簿価額と当該適正価額との差額は「資産損失」、当該適正価額と譲渡価額との差額は「譲渡損失」とすべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
事業の用に供していた資産の譲渡損について一部認容した事例

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