証券外務員が行った取引先への融資に係る回収不能額を貸倒損失として事業所得の金額の計算上必要経費に算入した事例
[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/05/21 [所得税法][必要経費][事業所得]裁決事例集 No.24 - 39頁
証券外務員はその勧誘の実を上げるために、取引先に対して資金を貸し付け、又は株式を貸与して融資の便を図るようなことを通常行っていると認められるところから、これらの行為に係る債権を回収することができないこととなった金額は、事業所得の金額の計算上、これを貸倒損失として必要経費に算入するのが相当である。
昭和57年5月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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