借入金の一部を定期預金に流用していた場合に、当該借入金に係る支払利息を事業上の必要経費と認めた事例
[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/03/17 [所得税法][必要経費][事業所得]裁決事例集 No.25 - 25頁
請求人が借り入れた資金の一部をもって定期預金を設定していた場合に、当該借入れが具体的な不動産事業の拡張計画に基づいてなされ、しかも、この資金調達が物件の取得に先行してなされたとしても、それが著しく不合理でなく、その計画が順次実行されており、また、本件借入金を効率的に運用する一方法として定期預金を利用したにすぎないと認められることから、本件借入金が定期預金を設定するためのものとみるのは不相当であり、したがって、本件借入金に係る支払利息を事業上の必要経費に算入すべきである。
昭和58年3月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 借入金の一部を定期預金に流用していた場合に、当該借入金に係る支払利息を事業上の必要経費と認めた事例
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