減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

株式取得のための借入金の利子は配当所得の必要経費であり事業所得の必要経費ではないとした事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/12/21 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.1 - 15頁

 借入金によって新設法人の株式を取得し、当該法人の代表者となることによって、代表者が経営する個人事業の利益が増大することになったとしても、当該借入金は株式取得のためのものであり、その利子は当該個人事業経営上の必要経費として認めることはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
株式取得のための借入金の利子は配当所得の必要経費であり事業所得の必要経費ではないとした事例

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