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雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

住民登録のない者への外注費の支払を否認した原処分につき請求人の主張を一部容認した事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1984/07/03 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.28 - 18頁

 領収証に記載された住所につき住民登録がなされていない者に対する外注費の支払は架空のものであるとして否認した原処分について、その者は実在し、外注費の支払は事実であるとする請求人の主張に基づき所在調査を行った結果、実在を確認でき、外注費支払の事実が認められるので、原処分の一部を取り消すのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
住民登録のない者への外注費の支払を否認した原処分につき請求人の主張を一部容認した事例

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