青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
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本件有限会社に対する上場会社株式の現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、その出資により取得した出資持分の価額であり、この価額は、本件有限会社の状況等に照らし、純資産価額によって評価するのが相当であるとした事例

[所得税法][収入金額][収入金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/03/09 [所得税法][収入金額][収入金額の計算]

裁決事例集 No.47 - 105頁

 本件有限会社に対する上場会社株式の現物出資に係る譲渡所得の収入金額について、請求人は、本件現物出資により取得した出資持分の価額については、[1]収益力を基準とし財産評価通達に定める類似業種比準方式に準じて評価すべきで、[2]仮に、原処分庁が主張するように、純資産価額によって評価するとしても、課税時期において時価に評価換えした価額と帳簿価額との評価差額に対する法人税等相当額を控除すべきであり、更に、[3]仮に、純資産価額(法人税等相当額を控除しない価額)によって評価するとしても、本件現物出資資産の時価を超える部分は、旧出資持分の含み益相当額であるから、所得税法施行令第84条第1項の「株主等として与えられた場合」に該当するから、課税すべきでなく、上記時価を限度とすべきである旨主張する。
 しかしながら、現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、所得税法第36条第2項の規定により、その出資により取得した出資持ち分の価額となるが、[1]本件有限会社の状況に照らし、本件取得持分の評価に当たっては、会社資産の持分としての性格に重きが置かれるべきであって、純資産価額によることが相当であり、[2]会社の事業活動の継続を前提にしていると認められる現物出資に係る出資等の評価においては、会社の解散を前提として算定される処分価額によることは合理性がなく、簿価との評価差額に対する法人税等相当額を控除することは相当でない。また、[3]「株主等として与えられた場合」とは、株主等として付与された新株引受権に基づいて株式を引き受けた場合であり、請求人は、本件現物出資資産の所有者たる地位に基づいて本件取得持分を与えられたものであるから、その価額の全部が収入金額に算入されるべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件有限会社に対する上場会社株式の現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、その出資により取得した出資持分の価額であり、この価額は、本件有限会社の状況等に照らし、純資産価額によって評価するのが相当であるとした事例

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