請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例(平成23年分の所得税の更正処分、平成23年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し・平成26年9月1日裁決)
裁決事例(国税不服審判所)
2014/09/01 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]《要旨》 原処分庁は、利息債権については、その履行期が到来すれば、権利が確定し、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものと解され、所得税基本通達36−8《事業所得の総収入金額の収入すべき時期》(7)(本件通達)における「その年に対応するもの」とは、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの解釈を前提として、請求人が母親に対して貸し付けた金銭の利息(本件利息)については、その履行期にその全額が確定したものであるから、本件通達により、同日が本件利息の全額の収入すべき時期となる旨主張する。
しかしながら、貸付金利息については、元本使用の対価であって、元本が返還されるまで日々発生するものであるから、特段の事情のない限り、現実の支払の有無を問わず、期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当であり、また、本件通達は、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言については、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であり、本件利息に係る収入金額のうち、各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、それぞれの年の末日であり、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年である。
《参照条文等》 所得税法第35条第1項、第36条第1項 所得税基本通達36−5、36−8(7)、36−14(2)
《参考判決・裁決》 最高裁昭和49年3月8日第二小法廷判決(判タ309号255頁) 最高裁昭和53年2月24日第二小法廷判決(判タ361号210頁)
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例(平成23年分の所得税の更正処分、平成23年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し・平成26年9月1日裁決)
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