会社が株式の任意消却のため株式を買い入れた場合に株主が支払を受けた金銭はみなし配当に当たるとした事例
[所得税法][所得の種類][配当所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/09/03 [所得税法][所得の種類][配当所得]裁決事例集 No.24 - 19頁
請求人は、強制消却の場合と異なり、任意消却における株式の買入れは、株式の消却とは別個の独立した株式の売買行為であるから、その所得は譲渡所得に該当すると主張するが、任意消却における株式の買入れの本質、支払われる金銭等の経済的実質からすると、強制消却の場合の効果と同様に、任意消却において売株主に対して支払われる金銭等は、株式の消却により交付される金銭等に当たると解するのが相当であり、その所得はみなし配当所得に該当する。
昭和57年9月3日裁決
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