土地の譲渡による引渡しの時期は、譲渡代金の授受完了後に判明したかしに基づき売買代金が改定されたとしても、当初の代金授受完了時であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/06/25 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.27 - 186頁
土地の譲渡代金の授受完了後に、全体の約2パーセントに相当する地積の国有地が含まれていることが判明し、覚書により売買代金が改定された場合における土地の譲渡については、覚書の作成以前に買主は、所有権移転登記を了し、本件土地に買主の建設用地である旨の看板を設置するなど、名実共に自己の所有地として支配管理していること、本件かしがあったことを原因として契約が解除された事実は認められないことなどから、その引渡しの時期は、当初の譲渡代金の全額を授受した日であると認められる。
昭和59年6月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 土地の譲渡による引渡しの時期は、譲渡代金の授受完了後に判明したかしに基づき売買代金が改定されたとしても、当初の代金授受完了時であるとした事例
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