外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
[所得税法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2008/06/05 [所得税法][総則] 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に1年を超えて乗り組む乗船員であり、所得税法施行令第15条の規定により非居住者である旨主張する。
しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎないと解されることから、これらの者については、その生活の本拠はその者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあるところ、請求人の場合、配偶者が居住している地、勤務外の期間中通常滞在する地のいずれも国内であることから、請求人の住所は国内であると認められ、居住者に該当する。
平成20年6月5日裁決
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