外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
[所得税法][総則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2008/06/05 [所得税法][総則] 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に1年を超えて乗り組む乗船員であり、所得税法施行令第15条の規定により非居住者である旨主張する。
しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎないと解されることから、これらの者については、その生活の本拠はその者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあるところ、請求人の場合、配偶者が居住している地、勤務外の期間中通常滞在する地のいずれも国内であることから、請求人の住所は国内であると認められ、居住者に該当する。
平成20年6月5日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 外国船籍の船舶の乗組員であっても、住所は国内にあると認められるから居住者に該当するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(所得税法>総則)
- 年俸契約による給与等を得ている請求人の単身赴任費相当額又は通勤費相当額が非課税所得に当たるとの請求人の主張が排斥された事例
- 非永住者の判定上、過去に外交官として日本に派遣されていた期間は、「国内に住所又は居所を有していた期間」に該当するとした事例
- 請求人が行った株式の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における資産の譲渡による所得には当たらないとした事例(平成22年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年7月28日裁決)
- 請求人に支払われた協力金名目の金員は、請求人を介して請求人の関係会社に支払われたものであり、請求人に帰属しないとした事例
- 海外の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例
- 請求人(眼科医院)の妻はコンタクトレンズ等の販売に係る事業の収益を事業所得として所得税の確定申告をしているが、その収益は請求人に帰属すると認定された事例
- 相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例
- 米国で出資・設立したリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)の事業につき生じた損失は、当該LLCの構成員である請求人に帰属するのではなく、外国法人たる当該LLC自体に帰属するとした事例
- 請求人を共有名義人の一人とする不動産の譲渡所得について請求人に帰属する金額はないとする請求人の主張を退けた事例
- 土地の譲渡先は便宜的に賃貸したとする借地人ではなくその借地人から転売を受けた者であると認定した事例
- 生命保険代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、本件代理店手数料収入は請求人に帰属しないとした事例
- 未分割の相続財産の賃貸から生ずる不動産所得は相続分に応じて各共同相続人に帰属するとした事例
- 外国に住所の登録をしている者の生活の本拠が国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
- 住所の推定規定によるまでもなく、前代表者の住所は国内にあるとして、所得税法上の居住者に該当するとした事例
- 退職年金に係る債権は譲渡されているからその所得は請求人に帰属しないとした事例
- 請求人が海外に在留して報酬を得ていた期間は、請求人は国内に生活の本拠を有していなかったから、当該期間の請求人は非居住者に該当するとした事例
- 営業に関する各種届出書等の名義人である請求人には、営業に係る収益は帰属していないとした事例
- 執行官が執行官法の規定により受ける旅費、宿泊料は非課税所得ではなく事業所得の収入金額に当たるとした事例
- 商品先物取引による所得は請求人に帰属すると認められ、また、年末における建玉に係る値洗い損の額は単なる計算上の金額に過ぎず、これを必要経費に算入することはできないとした事例
- 日本法人及び国外に所在する外国法人の役員を務める請求人は、日本の居住者に当たり、また、請求人には租税回避の意図がなく、外国法人の課税対象留保金額に係る金員を現実に得ていないことはタックスヘイブン課税の適用除外要件に該当しないとしてタックスヘイブン課税を適用した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。