売上除外を行っていたと認定した上、売上除外金額については前2事業年度は売上除外した商品梱包個数から推計し、後2事業年度については前2事業年度の公表売上金額に対する売上除外割合を基礎として推計した事例
[法人税法][更正及び決定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1991/01/11 [法人税法][更正及び決定]裁決事例集 No.41 - 178頁
請求人が、仮名取引により売上除外を行っていることは明らかであり、納品書等資料の保存が十分でないことから、前2事業年度については発注伝票(控)に記載されている商品梱包個数と運送会社の運賃請求伝票に記載されている梱包数との開差個数を算出し、それに公表売上金額の1梱包当たりの平均単価を乗じて売上除外金額を推計しているのは合理性が認められ、かつ、計算は適正である。後2事業年度については前2事業年度の公表売上金額に対する売上除外割合を基礎として、売上除外金額を推計するのがより合理的である。
平成3年1月11日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 売上除外を行っていたと認定した上、売上除外金額については前2事業年度は売上除外した商品梱包個数から推計し、後2事業年度については前2事業年度の公表売上金額に対する売上除外割合を基礎として推計した事例
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