譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

都税還付加算金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成20(行コ)364

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年7月15日 [法人税法]

判示事項

税務署長から法人税の決定を受けた法人が,それまで申告納付をしていなかった当該事業年度分の都民税につき確定申告書を提出して,これを納付したところ,その後に前記法人税について減額更正がされたため,都民税の法人税割についても減額更正がされた場合において,前記法人税割に係る過納金についての還付加算金に民法405条が適用された事例

裁判要旨

税務署長から法人税の決定を受けた法人が,それまで申告納付をしていなかった当該事業年度分の都民税につき確定申告書を提出して,これを納付したところ,その後に前記法人税について減額更正がされたため,都民税の法人税割についても減額更正がされた場合において,還付加算金は民法上の不当利得における利息に相当し,その法律関係は私法上の債権債務関係と何ら異なるものではないから前記法人税割に係る過納金についての還付加算金にも民法405条の適用があるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)364
事件名
都税還付加算金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)
裁判年月日
平成21年7月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
都税還付加算金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成20(行コ)364

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