所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成17年(行ウ)第46号)|平成19(行コ)34
[所得税法][保証債務の履行][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年3月18日 [所得税法][保証債務の履行][過少申告加算税]判示事項
被相続人は名目上は債務者であるが,実質的には連帯保証人であったとして,当該保証債務の履行のために自己所有の土地を譲渡したとする相続人が所得税法64条2項に規定する保証債務の特例を適用した所得税の確定申告をしたのに対し,同特例の適用はできないとしてされた所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
被相続人は名目上は債務者であるが,実質的には連帯保証人であったとして,当該保証債務の履行のために自己所有の土地を譲渡したとする相続人が所得税法64条2項に規定する保証債務の特例を適用した所得税の確定申告をしたのに対し,同特例の適用はできないとしてされた所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,債権者である銀行が,相続人が実質的な主債務者であると主張する者には融資できないが,前記被相続人が債務者となるのであれば融資を実行することができると判断し,その旨を前記被相続人らに説明していること,これに続く借入れの際,前記被相続人は,自ら主債務者として約定書を提出し,自ら取締役を務める会社及び長男を連帯保証人とするなどしており,いずれの借入れについても自らを主債務者とする意思を有していたと解されることなどからすれば,前記被相続人は実質的にも主債務者であり,所得税法64条2項の適用はないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 平成19(行コ)34
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成17年(行ウ)第46号)
- 裁判年月日
- 平成21年3月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成17年(行ウ)第46号)|平成19(行コ)34
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