従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)|平成20(行コ)236

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年12月4日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

それまで認められていた土地建物等の譲渡損失を他の所得の金額から控除することを廃止する旨を定める租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨を定める同法附則27条1項の規定が遡及立法に当たり,憲法84条に違反するとしてした,所得税の更正請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

それまで認められていた土地建物等の譲渡損失を他の所得の金額から控除することを廃止する旨を定める租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨を定める同法附則27条1項の規定が遡及立法に当たり,憲法84条に違反するとしてした,所得税の更正請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,納税義務が成立した時点では存在しなかった法規を遡って適用して,過去の事実や取引を課税要件とする新たな租税を創設し,又は既に成立した納税義務の内容を納税者に不利益に変更する遡及立法は,法律の根拠なくして租税を課することと同視し得るから租税法律主義に反するものとされるところ,所得税は,いわゆる期間税であり,暦年の終了の時に納税義務が成立するものと規定されているから,暦年の途中において,納税者に不利益な内容の租税法規の改正がなされ,その改正規定が暦年の開始時に遡って適用されることは,厳密な意味では遡及立法ではないが,憲法84条の趣旨からして,その暦年当初への遡及適用について合理的な理由のあることが必要であり,租税法の立法については,裁判所は立法府の裁量的判断を尊重せざるを得ないから,立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超えると認められる場合に初めて暦年当初への遡及適用が憲法84条の趣旨に反するものということができるものというべきであるとした上で,土地建物等の長期譲渡所得についてはかねてから損益通算の制度を廃止すべきことが指摘されていたこと,平成16年1月1日以降の土地建物等の長期譲渡所得について損益通算を廃止することは,自由民主党の「平成16年度税制改正大綱」に盛り込まれており,納税者においても損益通算の廃止を予測することはできたこと,暦年の途中から施行されながらその適用が1月1日に遡るものとされた改正規定は少なからず存し,納税者においても改正規定の適用が暦年の当初に遡るものとされることを十分に認識し得たこと,改正規定を暦年当初に遡って適用しないこととすると,損益通算の方法等について疑義が生ずるほか,所得税確定申告の手続が煩雑となるため課税庁においても付加的な労力を要することとなり,不当に廉価な土地建物等の売却を許すことにより不動産市場に悪影響を及ぼしかねないこと,遡及適用される期間は3か月にとどまること,居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の一部については,なお一定の要件の下に損益通算が認められていること等の事情を総合考慮すると,暦年当初への遡及適用には合理的な理由があり,立法府の合理的裁量の範囲を超えないというべきであるから,同項は憲法84条に違反しないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)236
事件名
通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)
裁判年月日
平成20年12月4日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)|平成20(行コ)236

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. FX取引のうち店頭金融先物取引に係る所得については、租税特別措置法に規定する分離課税及び損失の繰越控除が認められないとした事例
  2. 租税特別措置法第45条に規定する「新設又は増設に係る減価償却資産の取得」とは、その法人の生産量等が具体的な増加に結びつく工業用機械等の取得であるとした事例
  3. 被相続人の老人ホームへの入所は一時的なものとはいえないから、入所前に居住していた家屋の敷地は居住の用に供されていた宅地等には該当せず、小規模宅地等の特例の適用対象とはならないとした事例
  4. 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
  5. 共同相続人や遺産の範囲は確定しており、客観的に遺産分割ができ得る状態であったから、請求人が行った相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割されなかったことについてのやむを得ない事由の承認申請を却下した処分は適法であるとした事例(平成21年4月相続開始に係る相続税について遺産が未分割であることにつきやむを得ない事由がある旨の各承認申請の各却下処分・棄却・平成26年6月2日裁決)
  6. 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
  7. 土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
  8. 二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎないものと解するのが相当であるとした事例
  9. 外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例
  10. 租税特別措置法第58条の3第1項に規定する「新鉱床探鉱費の額」とは、現に支出した新鉱床探鉱費の額から新鉱床の探査のため受け入れた補助金の額に相当する金額を控除した額によるべきであるとした事例
  11. 「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例
  12. 特定口座内において受入非特定上場株式等を譲渡した場合におけるその取得価額は、実際の取得価額ではなく、みなし取得価額であるとした事例
  13. 租税特別措置法第37条の5の適用があるとした事例
  14. 本件取引期間における商品先物取引の差金等決済により生じた損失の金額について、租税特別措置法第41条の15の適用による当該損失の繰越控除及び繰戻控除が認められないとした事例
  15. 代償金を支払って取得した相続土地を譲渡した場合の取得費の額に加算する相続税額の計算に当たり、当該代償金の額を圧縮した原処分は相当であるとした事例
  16. 賃貸用共同住宅と併設された居住用住宅部分について住宅取得控除の適用はないとした事例
  17. 面積制限を超えて取得した二以上の買換土地の面積は、当該土地を平均的に取得したものとして計算するのが正当であるとして請求人の主張を排斥した事例
  18. 海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例
  19. 居住用及び貸間用に併用されている家屋の敷地のうち観賞用の庭園等として利用されている部分を居住専用部分と認定した事例
  20. 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:54
昨日:258
ページビュー
今日:99
昨日:881

ページの先頭へ移動