役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第333号)|平成20(行コ)73

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年12月10日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

3名の医師の名義でそれぞれ開設された医療提供施設において雇用された従業員の給与等の所得について税務署長が実質的経営者に対してした源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

3名の医師の名義でそれぞれ開設された医療提供施設において雇用された従業員の給与等の所得について税務署長が実質的経営者に対してした源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分の取消請求につき,居住者に対し国内において給与等又は報酬,料金等の支払義務を負う者が,所得税法183条又は204条に基づき,源泉徴収義務を負うところ,同法12条の規定する実質課税の原則によれば,前記各医療施設における事業活動から生ずる所得は,前記各医療施設の開設名義人である前記各医師らではなく,実質的経営者に帰属するものであるが,そのことから,論理必然的に,前記各医療施設の事業活動をめぐる法律関係の当事者ないし主体が実質的経営者であるということが導かれるものではなく,前記各医療施設の開設者が名実共に前記各医師らであることは明らかであって,診療報酬請求権が,私法上,前記各医師らに帰属することは否定する余地がないことから,前記各医療施設で勤務する看護師等の従業員との間の雇用契約の当事者は開設者である前記各医師らであって,同人らが従業員に対する給与等の支払義務を負うものと認めるのが相当であるから,実質的経営者を源泉徴収義務者とする前記各処分は違法であるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)73
事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第333号)
裁判年月日
平成20年12月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第333号)|平成20(行コ)73

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