相続税更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)41
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年7月23日 [相続税法]判示事項
相続開始時に特別医療法人に貸借されていた土地に係る被相続人の共有持分について,土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の貸宅地の評価に関する特例を定める通達の定め(「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和60年課資2−58(例規),直評9。平成17年課資2−4外による改正前)8)に基づき,自用地として評価した価額の80パーセント相当額を評価額としてされた相続税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
相続開始時に特別医療法人に貸借されていた土地に係る被相続人の共有持分について,土地の無償返還に関する届出書(以下「無償返還届出書」という。)が提出されている場合の貸宅地の評価に関する特例を定める通達の定め(「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和60年課資2−58(例規),直評9。平成17年課資2−4外による改正前)8)に基づき,自用地として評価した価額の80パーセント相当額を評価額としてされた相続税の更正処分につき,前記通達8が,その場合の貸宅地の価額の評価につき,同土地の自用地としての価額によるのではなく,自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価することとしているのは,借地権が設定されている土地のうち,無償返還届出書が提出されている場合の土地について課税関係が生じたときは,同土地は賃貸されていることから現にその利用は一定の制限を受けており,相続開始の時に返還されるものではなく,その返還に際しては借地借家法による制約も受け得ること,権利金の取引慣行がない地域でも貸宅地の評価額の算定において借地権の価額はある程度斟酌されること等の点が考慮されたものと解されるところ,このような課税上の取扱いは合理性があるとした上で,前記土地は,借地権の設定に際してその設定の対価として権利金を支払う取引慣行があると認められる地域に存在したところ,前記土地に係る賃貸借契約の締結に当たり,権利金の授受はされず,収受される地代も相当の地代に満たなかったが,権利金の授受に代えて,前記賃貸借契約の当事者である借地人と土地所有者が無償返還届出書を提出したことが認められるから,前記土地の時価は,前記通達8によって評価されることとなるとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成20(行ウ)41
- 事件名
- 相続税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年7月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)41
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 地方公共団体に貸し付けられている土地の価額について、何ら減損していないので借地権相当額を何ら減額すべき事由はなく、自用地としての価額と同額で評価するのが相当であるとした事例
- 遺留分権利者が遺留分減殺を原因とする土地の共有持分移転登記請求訴訟によって同土地の共有持分権を取り戻したことは、遺留分義務者の相続税法第32条第3号の更正の請求事由に当たるとした事例
- 数筆の宅地によって形成されている本件土地の評価は、各筆ごとに行うべきではなく、また、本件ため池について、原処分庁が現況により、本件ため池の価額を宅地比準方式によって評価したことは相当であるとした事例
- 有価証券及び貸付金債権が請求人らの相続財産であるとした事例
- 更正処分をする場合の相続税法第17条のあん分割合は、原則として端数調整することなく各共同相続人の相続税額を計算するのが相当であるとした事例
- 農地の売主死亡に係る相続税の課税財産につき、同売買に係る売買残代金請求権(債権)ではなく、農地と認めるのが相当であるとした事例
- 土地建物の譲受価額が相続税法第7条に規定する「著しく低い価額の対価」に当たるとしてなされた原処分は違法であるとした事例
- 相続税延納分納額の滞納を理由とした延納許可取消処分が適法であるとした事例
- 財産評価基本通達に定められた評価方法により算定される価額が時価を上回る場合、同通達の定めにより難い特別な事情があると認められることから、他の合理的な評価方法により評価することが許されるとした事例
- 物納申請財産が、管理又は処分をするのに不適当な財産であるとした事例
- 請求人が、被相続人の財産から親族に支払った金員は、相続開始後に成立した贈与契約に基因するもので、相続開始の際に現に存する確実な債務ではないとした事例
- 宗教法人に対する贈与が贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認定した事例
- 相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
- 1. 書面による贈与契約であってもその契約の効果が真実生じているか否かを実質的に判断するべきであるとした事例2. 複数の連帯保証人と物上保証人がある場合の負担割合は平等であるとした事例
- 出資持分の定めのない医療法人への組織変更の準備中に相続が開始した場合の医療法人の出資について、財産評価基本通達の定めにより評価することが相当であるとした事例
- 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合に利益を受けたか否かは、現物出資の前後における出資の価額の差額によって判断すべきであるとした事例
- 自動車教習所のコースとして貸し付けられている土地に係る賃借権の残存期間は、更新されることが明らかである場合には、更新によって延長されると見込まれる期間をも考慮すべきであるとした事例
- 相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例
- 財産評価通達24−2により評価した土地区画整理事業の施行区域内の土地の評価額は、適正であるとされた事例
- 金員の取得原因は死因贈与ではなく贈与によるものであるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。