役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)17等

[消費税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年10月30日 [消費税法][重加算税]

判示事項

1 消費税法7条1項所定の輸出免税対象取引該当性の主張立証責任
2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 課税資産の譲渡等があれば,その対価については原則として消費税が課税され,それが免除されるのが例外であること,免除によって納税者がその利益を享受するものであることからすれば,更正処分の取消訴訟において,納税者が行った取引が消費税法7条1項所定の輸出免税対象取引に当たることについては,納税者が主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。
2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分につき,消費税法7条1項3号は事業者の行う課税資産の譲渡等が同号所定の「貨物の輸送」に当たる場合に適用される規定であると解されるところ,前記業者は,運送契約の仲介又は取次ぎを行うものであって,自ら貨物の運送を行うものではなく,提供している役務の内容も,運送業者が集荷した貨物の積載スペースの手配等を行うにすぎないから,前記業者が「貨物の輸送」を行うとは認められず,また,同法施行令(平成17年政令第247号による改正前)17条2項4号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは,外国貨物に係る検量,梱包等の業務,通関手続,青果物や木材に係るくんじょう等のように保税地域内で行われる外国貨物に係る直接の役務の提供をいうとした上,前記業者自ら保税地域内で業務を行うものではなく,また,外国貨物の運送はもとより,外国貨物に直接関わる役務の提供を行っているものでもないから,前記業者の取引は,同法7条1項5号,同法施行令17条2項4号所定の「外国貨物に係る役務の提供」にも当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)17等
事件名
重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成20年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求事件|平成18(行ウ)17等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法>重加算税)

  1. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
  2. 消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法であるとした事例
  3. 同一相手方との間で土地を低価譲渡及び低価取得したことは、税負担の公平を害するといわざるを得ないが、この契約自体を虚偽仮装のものとみることは相当ではないとした事例
  4. 納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  5. 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
  6. いわゆる「つまみ申告」が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装行為に該当するとした事例
  7. 売上除外等の不正行為は従業員が行ったものであり、請求人がその不正行為を知ったのは原処分調査時であるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当しないとの主張を排斥した事例
  8. 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
  9. 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  10. リース取引物件の内容仮装は、隠ぺい又は仮装の行為に当たるとした事例
  11. 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
  12. 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  13. 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年4月17日裁決)
  14. 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
  15. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
  16. 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例
  17. 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
  18. 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民登録を移し、その住民票の写しを確定申告書に添付する等により居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  19. 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
  20. 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:150
昨日:351
ページビュー
今日:406
昨日:4,452

ページの先頭へ移動