青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

所得税更正処分取消請求事件|昭和57(行ウ)5

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和63年8月10日 [所得税法]

判示事項

1 所得税法234条に基づく税務調査は,手続自体が課税処分の要件となるものではないから,調査手続が違法であることのみで課税処分が違法になるとはいえず,ただ,右手続が公序良俗に反する等その違法性の程度が著しい場合には,これによって収集された資料を課税処分の資料として用いることは許されず,その結果,他の資料によっては当該処分を導くことができないために,当該処分が違法との評価を受けることがあり得るにとどまると解するのが相当であるとした事例 
2 税務職員が,納税者に対して行った所得税法234条1項1号所定の質問検査,右納税者の取引先等に対して行った同条1項3号所定の質問検査(いわゆる反面調査)等の調査手続に違法はないとされた事例 
3 係争年分の所得額を実額で把握できない納税者の所得額を,同業者の売買差益率及び一般経費率の平均値により推計して算出したことにつき,推計の基礎となる事実を適切に選択し,かつ,的確に把握したということができ,また,前記同業者の営業は,前記納税者の営業とかなりの類似性を有しているから,前記同業者の売買差益率及び一般経費率は,前記納税者のそれと近似性を有するものと推認できるとして,前記推計には合理性があるとされた事例
裁判所名
那覇地方裁判所
事件番号
昭和57(行ウ)5
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和63年8月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和57(行ウ)5

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