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課税処分取消請求事件|昭和55(行ウ)86

[相続税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年10月26日 [相続税法][過少申告加算税]

判示事項

1 遺産中の未分割財産について共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合と相続税法55条の「相続分」の算定方法 
2 相続税の更正処分が正当な課税標準額の範囲内で各相続人の相続分の割合に応じてされた適法なものであり,過少申告加算税の賦課決定処分も適法であるとされた事例 

裁判要旨

1 相続税法55条にいう「相続分」とは,民法900条ないし904条の規定により定まる相続分のみをいうのでなく,共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合における当該譲渡の結果定まる相続分も含まれると解すベきであるから,遺産中の未分割財産について共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合には,相続分の譲受人については,前各条によって定まった相続分に譲り受けた相続分を加えたものが,同条の「相続分」となる。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)86
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和62年10月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和55(行ウ)86

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