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差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年3月13日 [国税徴収法]

判示事項

酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条によって差押処分がされた後,同人が同法14条1項による通告処分に従って差押物件のうち没収品に該当する物品につき納付の申出をし,その余の差押物件については同人に対する還付手続が終了した場合には,右差押処分の効力が消滅し,差押処分に続く処分も存在しないとして,右差押処分の無効確認を求める訴えが,行政事件訴訟法36条に規定する要件を欠き,不適法であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)100
事件名
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)
裁判年月日
昭和60年3月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100

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関連する裁決事例(国税徴収法)

  1. 遺産分割の調停で、他の相続人が延滞税を負担することとされたにもかかわらず、本件公売代金をこの延滞税に配当したのは違法である等との請求人の主張が排斥された事例
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  14. 債権を目的とする質権の設定承諾請求書に当該債権の債務者が記名押印して承諾したことは認められるものの、当該請求書に確定日付が付されていないから、質権者である請求人は当該債権を差し押さえた原処分庁に対抗することができないとした事例
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