法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年3月13日 [国税徴収法]

判示事項

酒税に関する犯則事件の嫌疑者に対し国税犯則取締法2条に基づく差押処分がされた後,右嫌疑者が同法14条1項による右犯則についての通告処分の内容を履行した場合には,右差押処分の無効確認を求める訴えは,訴えの利益を欠き不適法であるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)66
事件名
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)
裁判年月日
昭和60年3月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66

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関連する裁決事例(国税徴収法)

  1. 請求人の被相続人が提出した確定申告書は、被相続人が現処分庁所属の担当職員の言われるままに署名押印し、その内容について納得せずに提出したものであり無効であるから、無効な確定申告により確定した滞納国税を徴収するため行われた差押処分も違法であるとの主張を排斥した事例
  2. 相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
  3. 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
  4. 公売不動産の見積価額を減額する改訂は適正であるとした事例
  5. 役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例
  6. 更正の違法を理由として参加差押えの取消しを求めることはできないとした事例
  7. 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
  8. 原処分庁の公売財産の見積価額を適正であると認定した上、見積価額が低廉であるとする請求人の主張がすべて排斥された事例
  9. 中間省略登記の合意があっても、中間取得者に代位して原処分庁がした移転登記及び差押登記は適法であるとした事例
  10. 差押調書の滞納税額の記載の一部に誤りがあっても差押処分が無効であるということはできないとした事例
  11. 滞納者に対する滞納処分として差し押さえられた滞納者名義の養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権について、滞納者の父である請求人がした自己に帰属する旨の主張を排斥した事例
  12. 先の差押調書謄本が送達されたと認定し、これにより滞納国税の徴収権の消滅時効が中断され、その後に行われた差押処分が適法であるとされた事例
  13. 国税徴収法第38条の第二次納税義務の告知処分に至る手続に違法があり、また、納付相談の要請を了解したにもかかわらず、この了解事項を一方的に破棄して告知処分を行ったことは、信義則に反するとの請求人の主張が排斥された事例
  14. 差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
  15. 供託金の取戻請求権及び供託金利息の支払請求権は供託書上の供託者である滞納者に帰属するとした事例
  16. 「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
  17. 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
  18. 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
  19. 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例
  20. 不動産に係る建築資金の負担割合により滞納者の共有持分を認定した上、その認定に基づいてした差押えは相当であるとした事例

※最大20件まで表示

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