退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

相続税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)7

[法人税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年2月25日 [法人税法][相続税法]

判示事項

1 取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,相続開始後の株主総会決議に基づき支給した被相続人に対する退職手当金は,右会社の負債として取り扱うのが相当であるとした事例 
2 取引相場のない会社の株式を相続財産として評価するために右会社の純資産価額を算定する場合において,右会社の負債の項目に計上すベき未納法人税額,未納住民税額及び未納事業税額の計算に当たり,相続開始後の株主総会決議に基づき支給した被相続人に対する退職手当金を損金に算入する算定方法が,正当であるとされた事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和58(行ウ)7
事件名
相続税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和60年2月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件|昭和58(行ウ)7

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