親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7

[法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年2月13日 [法人税法][税額控除][国税通則法][更正の請求]

判示事項

法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

法人税の確定申告をする際に外国税額控除制度の適用を受けるに当たり,申告書に記載した税額等の計算が国税通則法23条1項1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」により納付すべき法人税額が過大になったとしてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,同項の解釈について更正の請求制度が事後的に過誤を発見した納税者の救済を目的としていることに鑑みれば,更正の請求が当初の申告記載漏れに由来する場合にはこれを排除することに主眼があると解するのが相当であるとした上,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条13項後段は確定申告書別表に記載された控除対象外国法人税額に拘束力を認めて事後的にこれを増額することを禁じたものと解さざるを得ず,その限度で,更正の請求をし得る範囲が制約されるのであるから,確定申告書別表の受取配当金額につき金額の一部を誤って記載した結果,控除税額が過少となり納付すべき法人税額が過大になったという場合には更正の請求を認めることはできず,前記通知処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大分地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)7
事件名
更正の請求拒否通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成18年2月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>税額控除>国税通則法>更正の請求)

  1. 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
  2. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  3. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
  4. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
  5. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  6. 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
  7. 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
  8. 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
  9. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  10. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  11. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  12. 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
  13. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  14. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
  15. 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
  16. 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
  17. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  18. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  19. 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  20. 国税通則法第23条第2項ないし同法施行令第6条に規定のない納税者の主観的な事由は、同項の後発的事由に該当しないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:114
昨日:310
ページビュー
今日:423
昨日:944

ページの先頭へ移動