退職金(役員の分掌変更)で節税
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第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等

[法人税法][所得税法][納税義務者][相続税法][過少申告加算税][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年2月23日 [法人税法][所得税法][納税義務者][相続税法][過少申告加算税][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

1 外国法人から同法人の関連会社の株式を譲り受けたところ,当該株式の譲受け価額は国税徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分を受けた納税者がした同処分の取消請求が,認容された事例 
2 公開されていない株式を譲り受けたところ,当該譲受け価額が時価に比し低額であるとして,譲受け価額と時価との差額につき受贈益と認定され,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた会社がした前記各処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

1 外国法人から同法人の関連会社の株式を譲り受けたところ,当該株式の譲受け価額は国税徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分を受けた納税者がした同処分の取消請求につき,前記株式の譲渡は,前記納税者が代表取締役を務める会社の株式公開を進めるために,前記納税者個人が保有していた同業他社の株式を売却する必要が生じたことから,一時的に当該同業他社の株式を前記外国法人の関連会社に譲渡し,前記納税者が代表取締役を務める会社の株式公開後,同関連会社の株式を全部買い受けて子会社とすることにより,譲渡した前記同業他社の株式を買い戻す旨の再売買予約付き譲渡契約が存在し,同特約に基づき,一連の取引の一部として履行されたものと認められるところ,取引全体を総合的に検討すると,前記譲受け価額は,合理的かつ相当な理由に基づき決定されたというべきであって,同条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」には当たらないと認めるのが相当であるとして,前記請求を認容した事例 
2 公開されていない株式を譲り受けたところ,当該譲受け価額が時価に比し低額であるとして,譲受け価額と時価との差額につき受贈益と認定され,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた会社がした前記各処分の取消請求につき,営業活動を順調に行って存続している会社の株式の相続及び贈与に係る相続税及び贈与税の課税においても,財産評価基本通達(平成12年課評2−4,課資2−249による改正前)185に基づき,法人税額等相当額を控除して当該会社の1株当たりの純資産価額を算定することは,一般的に合理性があるものとして,課税実務の取扱いとして定着していたところ,法人税基本通達については,平成12年課法2−7による改正により,法人税における1株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないことが規定されるに至ったのであって,この改正前に,財産評価基本通達(前記改正前)185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,法人税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取ることは,一般の納税義務者にとっては不可能であり,同関係通達の定める評価方法とかけ離れたところに取引通念があったということはできないことから,平成11年2月当時においては,法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額が,一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるとした上,これによって前記株式の価額を評価すると,前記譲受け価額は,適正な価額に比して低額であるということはできないとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)167等
事件名
第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)
裁判年月日
平成19年2月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>所得税法>納税義務者>相続税法>過少申告加算税>国税徴収法>第二次納税義務)

  1. 「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しないとする請求人の主張を排斥した事例
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  14. 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
  15. 滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
  16. 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
  17. 不動産の売買契約の不履行により保証金を没収したことが国税徴収法第39条の無償譲渡に該当しないとした事例
  18. 離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例
  19. 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
  20. 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例

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