贈与税決定処分取消等請求事件|平成17(行ウ)396
[相続税法][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年5月23日 [相続税法][無申告加算税]判示事項
外国法人の出資口の贈与に係る贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を受けた者が,贈与日に日本に住所を有せず,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)1条の2第1号により納税義務を負わないとしてした前記各処分の取消請求が,認容された事例裁判要旨
外国法人の出資口の贈与に係る贈与税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を受けた者が,贈与日に日本に住所を有せず,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)1条の2第1号により納税義務を負わないとしてした前記各処分の取消請求につき,一定のある場所が住所であるか否かは,一般的には,住居,職業,国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か,資産の所在等の客観的事実に基づき,総合的に判定するのが相当であり,主観的な居住意思は補充的な考慮要素にとどまるものと解されるとした上,前記の者の国内の自宅と国外の自宅は,いずれも生活の本拠として住居たり得るものであり,住居の点から住所が国内にあったとすることはできず,また,同人の職業活動は,国外を中心としたものというべきであること,同人が国内に生計を一にする親族を有していたとはいえないこと,同人が単に贈与税の負担を回避することのみを目的として国外に滞在していたとは認定し難いことなどからすれば,3年半ほどのうち,約65パーセントに相当する日数,国外に滞在し,国外の自宅で起が寝食する一方,国内には約26パーセントに相当する日数しか滞在していなかった前記の者が,前記贈与の日において日本国内に住所を有していたと認めることは困難であるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成17(行ウ)396
- 事件名
- 贈与税決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成19年5月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 贈与税決定処分取消等請求事件|平成17(行ウ)396
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