譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件|平成15(行ウ)8

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年11月4日 [所得税法]

判示事項

債権者から債務免除の意思表示が撤回され,新たに債権者との間で自然債務とする合意をしたことによって,債務免除益が消滅したとしてされた所得税の更正請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

債権者から債務免除の意思表示が撤回され,新たに債権者との間で自然債務とする合意をしたことによって,債務免除益が消滅したとしてされた所得税の更正請求に対してされた,更正すべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,債務免除された状態から自然債務とされるという法形式上の変化はあったものの,債務者は,債権者から支払を請求されない無担保の債務を負担しているにすぎず,これを支払うかどうか専ら債務者の意思に任され,債務者の財産は責任財産とはされないのであるから,経済的な利益という点においては債務免除を受けたときと何ら変わりがないというべきであるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
盛岡地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)8
事件名
所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成17年11月4日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件|平成15(行ウ)8

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