協同組合が分配した剰余金について事業分量配当ではなく出資配当であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/09/30 [法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]裁決事例集 No.22 - 142頁
請求人が分配した剰余金は、組合の特殊性から法人税法第61条第1項第1号に規定する「事業分量配当」に当たるとの主張について、同条の趣旨は、事業分量配当金の実質が組合の取引の相手方となった個々の組合員に対する取引についての一種の割引金であることに着目して、特に損金算入を認めているものと解されるところ、本件剰余金の分配は、請求人の組合運営を円滑にならしめるため、配当金を同額として組合員感情の融和を図るためにされたものと認められ、出資配当と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。
昭和56年9月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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