青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件|平成16(行ウ)3

[法人税法][税額控除][所得税法][源泉徴収][納税義務者][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年1月26日 [法人税法][税額控除][所得税法][源泉徴収][納税義務者][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 法人税の確定申告における所得税額控除について法人税法68条3項及び外国税額控除について同法(平成14年法律第79号による改正前)69条13項にそれぞれ規定された「当該金額として記載された金額を限度とする」の趣旨及び意義 2 法人税の確定申告における所得税額控除及び外国税額控除について計算誤り等があるとしてした更正の請求に対して,更正をすべき理由がない旨を通知する処分がされ,当該更正の請求に係る誤りを是正しないままされた更正処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

1 法人税の確定申告における所得税額控除に関して,法人税法68条3項が,任意的調整事項である納税者の所得税額控除に関する選択権行使に当たっての恣意性を排除し,租税債権の早期安定を図る趣旨の条項であることに照らせば,いったん選択された範囲内においては,法律適用の誤りや計算誤り等を是正しても上記趣旨に反せず,また,租税特別措置法上の特別税額控除制度との均衡や改正の経緯からしても,具体的に確定申告書に記載された金額に限定する趣旨とは解されず,しかも制限的に解すると納税義務者に過当な不利益を強いるおそれがあることなどの事情を総合考慮すれば,同条項にいう「記載された金額を限度とする」は,もとより確定申告書に記載された具体的金額と解されるが,いったん選択した所得税控除に関して,国税通則法23条1項所定の「申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が法令に従っていなかったこと又は計算に誤りがあった場合」には,その記載にかかわらず,誤りを是正した上で正当に算定されるべき金額を限度とするものと解するのが相当であり,同様に任意的調整事項である外国税額控除に関しても,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条13項にいう「記載された金額を限度とする」の意義については,前記の所得税額控除と同様に解するのが相当である。 2 法人税の確定申告における所得税額控除及び外国税額控除について計算誤り等があるとしてした更正の請求に対して,更正をすべき理由がない旨を通知する処分がされ,当該更正の請求に係る誤りを是正しないままされた更正処分につき,法人税から控除されるべき所得税額及び外国税額は,法人税法68条3項後段及び法人税法(平成14年法律第79号による改正前)69条13項の規定によれば,第一次的には確定申告書に記載された具体的金額であるが,いったん選択した所得税額及び外国税額の控除額について,国税通則法23条1項所定の更正の事由がある場合には,誤りを訂正した上で正当に計算される金額を限度とするものと解するのが相当であるとした上,所有する株式に関して源泉徴収された所得税額について,所有する株式の全銘柄,その利子及び配当等として受け取った収入金額及びこれに対して課せられた所得税額を確定申告書の所定の欄に記載した場合には,当該所得税額全部について,所得税額控除制度の適用を受けることを選択したというべきであり,その記載に計算誤りがある場合,国税通則法23条1項1号所定の「申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が法令に従っていなかったこと又は計算に誤りがあった場合」に該当することから,所得税額控除に関する前記更正の請求は適法であり,一方,源泉徴収された外国税額について,確定申告書に記載する区分を誤り,国内税額として処理した場合には,確定申告書には外国税額控除を受けるべき金額としての記載も,その計算に関する明細の記載もないのであるから,これを外国税額控除の対象として選択したと認めることはできないので,外国税額控除に関する前記更正の請求は,その前提を欠き,国税通則法23条1項1号の要件を満たさないとして,前記更正処分の取消請求を一部認容した事例
裁判所名
熊本地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)3
事件名
更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件
裁判年月日
平成18年1月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件|平成16(行ウ)3

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