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事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

青色申告取消処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第239号)|平成16(行コ)122

[法人税法][青色申告][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年1月24日 [法人税法][青色申告][租税特別措置法]

判示事項

海外の子会社にした送金を特別損失として確定申告を行ったことについて,法人税法(平成13年法律第129号による改正前)127条1項3号にいう「仮装」に該当する行為があるとして税務署長がした青色申告承認取消処分が,適法とされた事例

裁判要旨

海外の子会社にした送金を特別損失として確定申告を行ったことについて,法人税法(平成13年法律第129号による改正前)127条1項3号にいう「仮装」に該当する行為があるとして税務署長がした青色申告承認取消処分につき,同号にいう取引の全部又は一部を「隠ぺいし又は仮装し」とは,青色申告制度の前提となる信頼関係を毀損する行為として,積極的に帳簿を操作し,欺罔しようとするものであり,ここでいう取引とはいわゆる簿記上の取引をいうものであり,適正な勘定科目に仕訳することも納税者の記帳義務に含まれると解されることからすれば,前提となる取引事実を隠ぺい,仮装したりした上,これに基づいて帳簿記載をする場合に限らず,過少申告を意図して一連の取引行為を行い,本来付すべき勘定科目を故意に別の勘定科目に虚偽記載することも,帳簿上の虚偽記載として「仮装」に当たると解されるとした上で,前記の確定申告については,子会社の損失を負担するための前記の送金が租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前)66条の4第3項にいう「寄附金」に当たり,寄附金課税の対象となることを認識しながら,税負担を回避するために,これを特別損失として帳簿に虚偽記載して損金処理をしようとしたもので,前記「仮装」に該当する行為があるとして,前記青色申告承認取消処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成16(行コ)122
事件名
青色申告取消処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第239号)
裁判年月日
平成18年1月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
青色申告取消処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第239号)|平成16(行コ)122

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