役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)|平成17(行コ)45

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年2月9日 [消費税法]

判示事項

消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し,同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり,みなし仕入率は100分の50であるとしてした消費税等の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

消費税簡易課税制度を選択した歯科技工業を営む法人に対し,同事業が消費税法施行令57条5項4号ハに定める第五種事業(サービス業)に当たり,みなし仕入率は100分の50であるとしてした消費税等の更正処分につき,前記第五種事業(サービス業)と消費税法施行令57条5項3号ヘに定める第三種事業(製造業)の意味内容が法令によって明らかにはされておらず,前記事業が,そのいずれに該当するかを判断するにあたっては,消費税法,特に消費税簡易課税制度の目的及び立法経緯,税負担の公平性,相当性等についても検討する必要があるとした上,消費税法の簡易課税制度が,納税事務の簡素化を目的としつつ,税負担の公平性の実現のために改正が重ねられた経緯,消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか)が,消費税法施行令における事業の範囲判定の基準として掲げる日本標準産業分類(総務省)は,日本における標準産業を体系的に分類しており,他にこれに代わり得る普遍的で合理的な産業分類基準は見当たらないことなどから,簡易課税制度の範囲における事業の範囲の認定に当たり同分類によることの合理性を否定できないこと,前記事業が歯科医療行為の一端を担う事業である性質を有すること,1企業当たり平均の課税仕入れ(最大見込額)及び構成比に照らしても,みなし仕入率を100分の50とすることに合理性があること及び税負担の公平性,相当性等をも考慮すると,前記事業は,消費税法施行令57条5項4号ハ所定の「第五種事業」中の「サービス業」に該当するとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
平成17(行コ)45
事件名
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)
裁判年月日
平成18年2月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第56号)|平成17(行コ)45

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