外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/12/15 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]裁決事例集 No.38 - 156頁
本件取引については、[1]請求人の仕入先である外国法人の委託を受け、商品代金の請求及び回収等の業務を行っている会社が実在していること、[2]甲期間(昭和58年9月30日以前)は、実質外貨建て取引を行っていたものであるが、乙期間(昭和58年10月1日以後)においてはこれを廃止し円建て取引となったと認められること、[3]外貨建て取引から円建て取引になっても関係帳票及びその表示方法を変える必要はなかったものと認められることから、たとえ原処分庁からみて不合理な結果(為替差益の流出)が生じたとしても、このことのゆえに当該契約が仮装による無効なものと判断することはできないので、当該取引が実質外貨建て取引であることを前提として為替差益相当額を過大仕入による寄付金であるとする原処分庁の主張は採用できない。
平成元年12月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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