役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/10/07 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.1 - 27頁

 業務遂行の傍ら、旅行期間の一部を観光に充てているが、旅行の経路日程及び旅行てん末書等から判断すると、海外渡航は業務上の旅行であり、当該渡航に要した航空運賃は全額損金とするのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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