換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2006/04/19 [国税徴収法][換価代金等の配当] 請求人は、[1]換価代金等の交付期日の期間の短縮を定めた国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条《換価代金等の交付期日》第2項は、不服申立ての権利を奪うものであり、日本国憲法第11条に違反するので、同条項に基づいてされた配当処分は違法であること、[2]配当を受ける国税である延滞税は、本件更正処分が行われた日に確定し、国税通則法(以下「通則法」という。)第61条《延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例》第1項の規定が適用され、そうすると、延滞税額は収納等の額を下回ることから配当処分時には存在しないことを主張する。
しかしながら、[1]請求人の徴収法第132条第2項の規定が憲法に違反する旨の主張については、当審判所は、処分の基となった法令自体の適否を判断することはその権限に属さないことであるから、審理の限りではない。なお、徴収法第132条第2項は、配当計算書の謄本の交付を受けた滞納者等は、換価代金等の配当に関する異議がある場合は、換価代金等の交付期日までに申し出なければならないことから、異議申出に必要な事項を調査するために要すると思われる期間を定めることで利害関係人の保護を図るとともに、利害関係人が配当を受けない場合には、そうした保護の要請が働かないことから迅速な換価代金等の交付を可能とするために、上記期間を短縮することができるとしたものと解される。本件では、配当計算書を発送した日から起算して7日を経過した日が平成17年5月4日であるところ、その換価代金等の交付期日を5月2日として2日短縮したこととなるが、本件差押処分は、利害関係人がいなかったのであるから、本件配当処分は手続上違法な点はない。次に、[2]延滞税が存在しない旨の主張については、延滞税は通則法第60条第1項所定の事由に該当する場合に法律上当然に発生し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。そして、更正処分は、更正処分により減少した税額に係る部分以外の部分の国税の納税義務に影響を及ぼさず、また、通則法第60条第1項及び同法第61条第1項に規定する更正による納付すべき国税には、減額更正処分は含まれない。そうすると、これらのことを前提に延滞税を計算すると、本件配当処分時には延滞税が存在したこととなるから、請求人の主張には理由がない。
平成18年4月19日裁決
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- 換価代金等の交付期日を原処分庁が2日短縮した配当処分に手続上違法な点はなく、配当処分時に延滞税が滞納国税として存在しているから、その延滞税を徴収するためにした原処分は適法であるとした事例
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