供託金の取戻請求権及び供託金利息の支払請求権は供託書上の供託者である滞納者に帰属するとした事例
[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/10/04 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]裁決事例集 No.26 - 181頁
請求人は、差し押さえられた供託金の取戻請求権及び供託金利息の支払請求権が、当該供託金の出捐者及び実質上の供託者である請求人に帰属すると主張するが、供託法上は第三者供託の手続を経ない限り、供託名義人が本件請求権を有するものと解されるところ、供託書によれば供託名義人は滞納者であって、請求人による第三者供託はなされていないこと及び滞納者が本件請求権を原処分庁により差し押さえられる前に、請求人に対し譲渡した事実は認められないことなどから、本件請求権は滞納者に帰属するものと認定するのが相当である。
昭和58年10月4日裁決
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