相続財産について破産宣告がなされたとしても相続により承継した国税の納付義務は消滅しないとした事例
[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1980/07/09 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則]裁決事例集 No.20 - 267頁
相続財産について破産の宣告がなされても、相続人が承継した国税の納付義務は破産管財人に承継されるものでないから、請求人の承継した納付義務は消滅せず、また、請求人は単純承認による相続をしているので、請求人が承継した国税の納付義務は無限に納付する責任を負っている。したがって、請求人が相続によって承継した国税を滞納している以上、請求人の固有財産に対してなされた差押処分は相当である。
昭和55年7月9日裁決
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