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被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例

[国税通則法][附帯税][重加算税][隠ぺい、仮装の認定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2002/04/17 [国税通則法][附帯税][重加算税][隠ぺい、仮装の認定]

裁決事例集 No.63 - 86頁

 請求人らは、被相続人には偽りその他不正の行為は存在しないから法定申告期限から3年を経過して行われた更正処分は違法であり、また、被相続人には仮装、隠ぺいの事実はないから重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、被相続人は、各月分の収入金額等を記載した書類から真実の所得金額を申告すべきことを十分認識しながら、当初からこれを過少に申告する意図の下、同書類上に印をするなどして特定した月分の合計金額のみを収入金額として記載した確定申告書を提出し、真実の所得金額の大部分を申告しなかったものと認められ、被相続人のこの行為は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、その意図に基づき所得金額をことさら過少にした内容虚偽の確定申告書を提出した場合に該当するから、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らに対する更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例

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  1. 不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成25年11月13日裁決)
  2. 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
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  14. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
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  16. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
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