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相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例

[国税通則法][附帯税][過少申告加算税][正当な理由]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/05/12 [国税通則法][附帯税][過少申告加算税][正当な理由]

裁決事例集 No.43 - 10頁

 請求人は、当初申告が税務署の相談担当職員の指導に基づいて作成されたものであるから正当な理由があり、過少申告加算税を賦課すべきでないと主張するが、相談時点では修正申告の原因となった事実を担当職員が知り得る状況になく、その後の調査によって明らかになったものであるから、「正当な理由」には当たらない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例

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