更正決定取消請求事件|昭和41(行ウ)57
[譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和44年1月28日 [譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
1 家屋を明け渡した者が家屋所有者から交付を受けた立退料が,家屋賃借権消滅の対価としての性質をもつものであるとして,譲渡所得に当たるとされた事例 2 借家権は租税特別措置法第35条第1項にいう「土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋」に当たらないとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和41(行ウ)57
- 事件名
- 更正決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和44年1月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正決定取消請求事件|昭和41(行ウ)57
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