譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

更正決定取消請求事件|昭和41(行ウ)57

[譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年1月28日 [譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

1 家屋を明け渡した者が家屋所有者から交付を受けた立退料が,家屋賃借権消滅の対価としての性質をもつものであるとして,譲渡所得に当たるとされた事例 2 借家権は租税特別措置法第35条第1項にいう「土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋」に当たらないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和41(行ウ)57
事件名
更正決定取消請求事件
裁判年月日
昭和44年1月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正決定取消請求事件|昭和41(行ウ)57

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